ガバナンスへの取り組み
コーポレートガバナンス
IDECグループでは、ステークホルダーの皆さまに対し経営の透明性と効率性を確保することが、コーポレートガバナンスの基本であると考えています。そのため、1998年より執行役員制度を導入し、業務執行は代表取締役や代表取締役から権限移譲された執行役員が中心に担い、取締役会は経営における意思決定、代表取締役や執行役員による業務執行の監督を中心に行う機関であることを明確にしています。これにより、経営の業務執行機能と監督機能の分離を図るとともに、効率的な経営を目指しています。また、さらなる経営の透明性確保のために、社外取締役の積極的な選任、任用を進め、業務執行に対する監督・監査機能を、より一層強化しています。
知的財産情報
IDECグループでは行動基準の中で「知的財産権の尊重」を掲げ、次のように制定しています。
・知的財産に関する法令を遵守するとともに、第三者の知的財産権を尊重し、他者権利の侵害は行いません。
・事業活動の成果は知的財産権として保護と利用を図り、産業の発達に貢献します。自らの権利は適正に行使し、権利濫用は行いません。
この精神を順守していくため、日々社員への知的財産研修を行っています。