防爆関連法規について
1. 労働安全衛生法(法律)
第42条(譲渡・設置等の制限)
第44条の2(型式検定)
2. 労働安全衛生法施行令(政令)
第14条の2(検定を受けるべき機械等)
3. 労働安全衛生規則(省令)
第256条(危険物を製造する場合等の措置)
第261条(通風等による爆発又は火災の防止)
第280条(爆発の危険がある場所で使用する電気機械器具)
4. 機械等検定規則(省令)
検定・申請・検査設備・工作責任者等、防爆検定を申請するための要件が規定されています。
5. 電気機械器具防爆構造規格(告示)
昭和36年に制定された電気機械器具防爆構造規格(以下、構造規格)は昭和44年に労働省告示16号にて全面改正され、労働安全衛生法に定められた規格となりました。
また、昭和63年には第4条、第5条を改正する告示(労働省告示第18号)により国際電気標準会議(IEC)の制定した関係規格との整合化が図られ、労働省労働基準局長通達(基発第208号)で技術的基準として公布され、当改正以降は防爆検定申請者の選択に基づいて、構造規格、技術的基準のいずれかによる検定が実施されることになりました。
構造規格では、防爆構造の種類や対象とするガス又は蒸気の爆発等級及び発火度、本質安全防爆構造又は特殊防爆構造の電気機械器具の回路の定格値及び使用条件の要点を記した銘板の貼り付けや、労働安全衛生規則280条第1項に規定する各防爆構造の具体的な構造要件について規定されています。