人権の尊重
人権マネジメント体制
人事総務部が中心となって、必要に応じて法務担当など関連部署と連携しながら人権推進に取り組んでいます。
また、大阪市企業人権推進協議会に参画し、人権の最新情報を得ています。
サプライヤーさまに対しても購買部より「IDECグループCSR調達ガイドライン」を配布し、ご説明して、理解と協力をお願いしています。
基本的な考え方・方針
IDECは国連グローバル・コンパクトに参加し、人権や労働に関して国際的な原則に沿った取り組みを推進しています。
IDECグループ共通の行動指針である「IDECグループ行動基準」、および「IDECグループCSR調達ガイドライン」の中で、差別やハラスメント、児童労働、強制労働などを行わないことを定めています。
人権を尊重するための教育・啓発
基本的人権尊重の精神を浸透させるため、キャリア採用者を含む新入社員向け研修時に人権研修を実施し、差別のない職場環境を推進しています。
通報・相談窓口の設置
IDEC グループでは、法令違反や不正行為、企業倫理に反する行為、職場の状況などについての相談や通報を受け付ける「企業倫理相談・内部通報窓口(IDEC ホットライン)」を設置し、問題の事前防止と早期発見に努めています。
また、各拠点に「相談室」の担当を配置し、人権・差別問題を含む相談に対応しています。
人権差別の防止策
「IDECグループ行動基準」の中で、人権・職場環境に対する行動について、人種差別、男女差別、障がい者差別のないダイバーシティを推進した職場づくりに努めることを定めています。
「IDECグループCSR調達ガイドライン」の中でも、差別の排除について明記しています。
(6) 差別の排除 ■人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性、出身民族、出身国、障害、妊娠、宗教、所属政党、労働組合の組合員であるかどうか、軍役経験の有無、遺伝情報、および結婚歴などが賃金、昇進、各種報奨および研修受講機会などに対して、処遇上の差別があってはならない。 |
労働者の機会平等
「IDECグループ行動基準」の中で、人種差別、男女差別、障がい者差別のないダイバーシティを推進した職場づくりに努めることを定めています。
労働者の権利の尊重
「IDECグループ行動基準」の中で、社員と経営とのオープンで直接的なコミュニケーションをとることと、適用される法令のもとでの労働者の権利を尊重することを定めています。
また、IDEC労働組合との間で締結している労働協約において、組合員の労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を尊重することを定めています。
労働協約 第3条(権利の尊重) 会社は、組合員の労働三権を尊重し、組合は会社の経営上の権限を尊重し、それぞれ正当な権利の行使を認める。 |
「IDECグループCSR調達ガイドライン」の中でも、結社の自由について明記しています。
(7) 結社の自由 ■団体交渉の実施および平和的な集会への参加のための、労働者それぞれの意思に基づく労働組合の 結成および労働組合への参加の権利を現地法に従って尊重し、また同時にその活動に賛同しない労働 者の権利も尊重されなくてはならない。 ■労働者、または彼らの代表者は差別、報復、脅迫、またはハラスメントを恐れることなく、労働条件および 経営に関する意見および懸念について経営陣と意思疎通を図り、共有できるものとする。 |
ステークホルダーの権利の尊重
IDECグループは、事業活動を⾏うにあたり、全てのステークホルダーの⽴場を尊重するとともに、信頼される企業としての品格を保ち、ステークホルダーとの共存、共栄をはかることを基本としています。
「IDEC コーポレートガバナンス・ポリシー」で、各ステークホルダーとの関係について明記しています。
強制労働・児童労働の禁止
「IDECグループ行動基準」の中で、適用される各国の労働法制に従い、人の意思に反した強制労働、児童労働を行わないことを定めています。
また、「IDECグループCSR調達ガイドライン」でも、いかなる強制、拘束(債務による拘束を含む)、年季契約労働、非自主的な囚人労働、奴隷、人身売買による労働力を用いてはならないことや、いかなる業務においても児童労働をさせてはならないことを定め、当社だけでなくサプライヤーさまにも遵守を求めています。
雇用・採用時の人種差別防止策
「IDECグループCSR調達ガイドライン」の中で、労働者、または雇用見込みの労働者に対して、処遇差別につながる可能性のある医療検査、身体検査を施してはならないことを明記しています。
ハラスメントの防止
「IDECグループ行動基準」の中で、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等のハラスメント行為を行わないことを明記しています。「ハラスメント防止規程」を定め、職場のハラスメント防止及びハラスメントの疑いのある事象が生じた場合の対応について、社員が順守すべき事項並びに必要な措置について定めています。
また、ハラスメントに関する相談及び苦情等を受け付ける通報・相談窓口として、主要事業所にハラスメント相談担当者を配置しています。
2020年には、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立し6月より施行されたことを受け、同年6月に全管理職向けにハラスメント研修を実施しました。
人権に関する国際的な原則及び指針の支持
IDECは2009年に国連グローバル・コンパクト(UNGC)に参加し、「人権」および「労働」「環境」「腐敗防止」の4分野からなる10原則を支持しています。
人権 原則1.企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重すべきである 原則2.企業は、自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである |