インターロック装置本体やアクチュエータ取付位置の調整ミスや、使用中の振動・衝撃による位置ズレが生じると、正しく扉の開閉を検出できなくなったり、インターロック装置が破損したりするなどの悪影響が生じます。そのため、インターロック装置に取付に関して以下の要求が規定されています。
インターロック装置本体の取付に関する要求事項
メーカー指示に従い、正しく取り付けられた位置が変化しないように、以下を満足する必要があります。
・ 取付は信頼でき、かつ、緩めるためには工具(注4)を必要とすること。
注4)コインまたは爪やすりのような間に合わせの道具は工具とはみなせない。
・ タイプ1インターロック装置の場合、調整後、その位置に恒久的に固定する方法を備えること。(例えば、ピン、だぼ)
・ 保全および動作確認のためにインターロック装置に接近する手段を備えること。ただし、合理的に予見可能な方法による無効化防止を考慮しなければならない。
・ 自然に緩むことを防止すること。
・ 合理的に予見可能な方法によるインターロック装置の無効化を防止すること。
・ 予見可能な外部要因による損傷を回避する配置とすること。必要な場合、保護すること。
・ アクチュエータとインターロック装置本体の位置関係はメーカー指示に従うこと。
・ メカストッパとして使用しないこと。(メーカーが認める場合を除く)
・ 取付のミスアライメントにより、ガードの隙間から人体の一部が内部に侵入して事故に至ることがないこと。
・ 装置の正しい動きを維持できるように堅固に取り付けること。
・ タイプ2インターロック装置においては、ホコリによる機械部分の汚染、劣化を避けるため、アクチュエータ挿入用開口部に防塵カバー等を備えるか、開口部からホコリが侵入しない方向に取付けること。
アクチュエータ取付に関する要求事項(5.2項)
想定寿命の間、緩んだり、正しく取り付けた位置が変化する可能性を最小化するため、以下を満足する必要があります。
・ 取付は信頼でき、かつ、緩めるためには工具(注4)を必要とすること。
注4)コインまたは爪やすりのような間に合わせの道具は工具とはみなせない。
・ 自然に緩むことを防止すること
・ 予見可能な外部要因による損傷を回避する配置とすること。必要な場合、保護すること。
・ メカストッパとして使用しないこと。(メーカーが認める場合を除く)
・ 装置の正しい動きを維持できるように堅固に取り付けること。
総合システム停止性能≧接近時間のために施錠式インターロック付きガードが必要となった場合、危険な機械機能を起動するには、ある条件を満足する必要があります。それは、扉が閉じていること、および、ロックされていることの両方を満足することです。
例えば図5に示すように、扉の開/閉検知用接点と、ロック/ロック解除検知用接点を直列に接続することで、この条件を満足できます。
もしくは、扉が閉まってロックされた時しかオンしないNC接点を安全スイッチの構造自体で実現することでも、この条件を満足できます。
このような扉が閉まってロックされた時しか危険な機械機能を起動できない回路には図8に示すロック監視マークが表示されています。
ISO12100に規定されているように、リスクアセスメントの結果により安全対策を行った場合、新たな危険源を生じないかどうかを確認することは重要です。それは、安全上、施錠式インターロック付きガードが必要となった場合も同様です。総合システム停止性能≧接近時間のため、危険な機械機能が終止するまでは人が近づけないようにするために施錠式インターロック付きガードを設置しますが、それが新たな危険源を生じていないかを確認する必要があります。大小様々な機械がありますが、特に注意する必要があるのが、人の身体全体が施錠式インターロック付きガード内に入れてしまうような大きな機械です。このような大きな機械の場合、インターロック付きガードをロックすることで作業者や保守員が機械の内部に閉じ込められることによる新たな危険源が生じていないかを確認する必要があります。
もし、閉じ込められることにより新たな危険源が生じるのであれば、万一の時に外部からロックを解除するための「非常解錠機能」および、内部からロックを解除するための「脱出用解錠機能(図9)」備える必要があります。また、施錠式インターロック付きガードの故障時に外側からロックを解除する必要がある場合に備えて「補助解錠機能(図10)」が必要になることもあります。