人権 |
人権方針
IDEC人権宣言IDECグループは、「全ての人々に幸福と安心をもたらす、より安全で持続可能な社会の実現を目指します。」とのグループビジョンを踏まえ、人権尊重に関する考え方を明確にするため、その取り組みにおける最上位の指針として、外部の専門家の意見も取り入れ本人権方針(以下、本方針)を制定しました。 人権方針の適用範囲本方針は、IDEC株式会社とIDEC株式会社の連結子会社(以下、IDECグループ)で働く全ての役員および有期・短時間雇用者、嘱託、契約社員を含む従業員および派遣社員(以下、従業員)に適用します。また、IDECグループのサプライヤーを含む全てのビジネスパートナーに対しても、本方針の内容を理解・支持いただくことを期待するとともに、本方針が尊重されるよう、継続して働きかけます。 人権尊重へのコミットメントIDECグループは国際連合の「ビジネスと人権に関する指導原則」と、その中で言及されている「国際人権章典」ならびに国際労働機関(ILO)の「労働の基本原則および権利に関する宣言」に加え「子どもの権利とビジネス原則」をはじめとした人権に関する国際的な規範・原則を支持し、人権尊重に取り組みます。 IDECグループが重要と考える人権項目 上記人権項目は網羅的なものではなく、本方針に基づいて継続的に実施する人権デューデリジェンスの人権影響評価のプロセスの結果を踏まえ適宜アップデートしていきます。 救済万が一、IDECグループの事業活動や製品・サービスが、お客様や地域コミュニティをはじめとしたステークホルダーの皆さまの人権へ負の影響を及ぼした場合は、適切な手続きを通じて救済を提供します。またIDECグループのサプライヤーを含むビジネスパートナーがIDECグループの事業活動や製品・サービスに関連してステークホルダーの方々の人権へ負の影響を及ぼした場合は、IDECグループのビジネスパートナーへの影響力を行使することにより救済に努めます。 適用法令の遵守IDECグループは、ビジネス上の意思決定に際して、事業活動を行う各国・地域で適用されるすべての法令を遵守します。万が一、当該国・地域の法令が、国際的に認められている人権原則との間に差異や矛盾が生じる場合や、相反する要求に直面した場合には、国際的に認められている人権原則を尊重する方法を追求します。 ガバナンスIDECグループは、人権を尊重する責任を果たすために、本方針に基づいた人権デューデリジェンスの取り組みを着実に実践する社内体制を整備します。また、本方針が事業活動に適切に組み込まれるよう、人事、調達他関連する方針や手続き・業務に反映します。 人権デューデリジェンスIDECグループは、国連ビジネスと人権に関する指導原則に則り、人権デューデリジェンスのプロセスを構築します。先ず、IDECグループのビジネス上の意思決定と業務の遂行によりそのバリューチェーン上で発生する可能性のある人権への負の影響を特定・評価し、防止・軽減していきます。次に、そのような人権への負の影響の防止・軽減のための対応の実効性を継続的に追跡・評価します。そして、それらの取り組みを、Webサイト等を通じて定期的に開示します。 苦情処理メカニズムIDECグループは、人権への負の影響を含む懸念を早期に発見し、問題解決に繋げることを目的として、IDECグループの従業員向けのIDEC Hotlineに加え、サプライヤーやビジネスパートナー、地域コミュニティの皆さまを含むあらゆるステークホルダーも利用可能な通報窓口を社内外に設けます。通報においては、通報者の匿名性や、通報内容の秘匿性の確保はもちろん、通報者に対する不利益な取り扱いや報復措置を禁止し、通報者の保護を徹底していきます。 ステークホルダーエンゲージメントIDECグループは、人権への負の影響については影響を受ける人々または集団の視点で取り組むことが重要と認識しています。そのため、それらの方々と直接の、もしくは労働者、NGO他のそれらの方々の正当な代弁者との対話・協議に努めます。また、外部の専門家の意見も参考にしていきます。 周知浸透/教育IDECグループは、本方針が社内に浸透するよう、全ての役員及および従業員に適切な教育・研修を実施します。また、本方針が事業活動に適切に組み込まれるよう、関連する方針や手続き・業務に反映するとともに、人権デューデリジェンスが効果的に実施されるよう、担当者の能力開発にも取り組みます。併せて、サプライヤーやビジネスパートナーの皆さまに対しても、本方針の内容を周知・徹底することで、サプライチェーン全体で人権尊重に努めます。 人権方針の策定プロセスと見直しIDECグループは、社会動向や事業環境の変化、ステークホルダーの皆さまとの協議・対話等を踏まえ、定期的に本方針を見直し、人権尊重の取り組みの充実に努めていきます。 2024年7月31日 |
2.ダイバーシティ&インクルージョン
2.1 ダイバーシティ&インクルージョンの考え方
IDECグループではダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを推進し、多様な経験、専門知識、知見を有する多様な人材が、人間性を尊重し、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性と性表現、民族または国籍、障がいの有無、妊娠、社会身分、門地、宗教等を問わず活躍できる環境の整備や支援体制の充実に取り組みます。
2.2 多様な人材の活躍
IDECグループでは、雇用、配置、昇進、昇格等のあらゆる場面において、2.1で挙げた性別や年齢、国籍、障がいの有無等による差別を行いません。これらの差別が生じないよう、周囲の社員に対する適切な研修の実施や、障がいのある社員が勤務しやすい就業環境の整備に取組みます。また、高い専門性を持つ人材を積極的に採用し登用するとともに、国際社会において、多様な価値観を持つ人たちとコミュニケーションを取りながらIDECグループのビジネスを推進できるグローバル人材の採用・育成を積極的に推進します。その他の属性についても、ダイバーシティ&インクルージョンに関する社員教育を実施し、多様な人材が不当な差別なく活躍できる職場環境を整えていきます。
2.3 家庭と仕事の両立支援
IDECグループでは、社員が仕事と子育てを両立し、全ての社員がその能力を十分に発揮できるような働きやすい環境づくりを促進するため、妊娠期間、出産時、育児期間それぞれで取得できる休暇や、短時間の勤務体制に関する制度を整備しています。また、子育て中の社員に限らず、全社員が仕事と家庭(プライベート)を両立できるよう、勤務時間や場所をより柔軟にコントロールするための制度の整備を進めます。
2.4 能力開発の機会の提供と奨励
IDECグループでは、体系的な社内外研修制度やキャリアアップ支援制度のほか、次世代の経営を担う経営者候補を選抜し早期育成を図る為のプログラム等に取組んでいます。また、社員の能力開発を促進するため、個人で選択可能な通信教育やe-Learningの受講機会を提供しています。育成を目的としたローテーションも行い、個人のキャリア開発を支援しています。
2.5 ハラスメント防止
IDECグループは、安全・安心で労働災害の無い、健康で働きがいのある職場環境づくりを推進しています。セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティーハラスメント、パタニティハラスメント、ジェンダーハラスメント、SOGIハラスメント、モラルハラスメント等については、人権を侵害し職場環境を害する行為であり、一切これを禁じています。また、これらのハラスメントが生じないよう、ハラスメント防止研修を実施しています。また、お客さま、お取引先さまとのコミュニケーションの中で、社員の尊厳が不合理に傷つけられるできごとが生じた場合、IDECグループとしては、誠意をもち、毅然とした態度で、適切な対処を行います。
3.推進体制
IDECグループでは、前述の人権課題に取り組むために、社長が委員長を務めるCSR委員会内に専門部会を設置しています。また、社外・社内関連部署と連携して人権デューデリジェンスプロセスを構築していきます。
■ 人権方針全文(日本語版PDF:1,082KB)
■ 人権方針全文(英語版PDF:613KB)
■ 人権方針全文(中国語簡体字版PDF:708KB)
■ 人権方針全文(中国語繁体字版PDF:695KB)
4.関連文書
・IDEC Group Code of Conduct
・IDECグループCSR調達ガイドライン
・個人情報保護ポリシー
・多様性確保に向けた人材育成方針・環境整備方針
・IDECグループの健康宣言
人権デューデリジェンス
■人権対応プロセス
2023年度に、人権に関する対応を推進していくためのプロセスを明確化しました。今後は、プロセスに沿って各種取り組みを推進していきます。
■人権影響評価
リスクマネジメント委員会の人権部会において、IDECグループのビジネス上の意思決定と業務の遂行により、バリューチェーン上で発生する可能性のある人権への負の影響を特定・評価しました。人権関連項目は、IDEC人権宣言の「IDECグループが重要と考える人権項目」をベースとしています。今後は、特定した優先度が高い人権課題に対する、予防・是正措置を実施していくための方針を策定していきます。
人権に関する教育・啓発
新卒・キャリア採用者、昇格・昇進者を対象に行う階層別研修では、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を基本とした人権研修、およびワークショップを実施しています。
その他にも、企業が尊重すべき人権の分野を広く捉えた人権関連研修として、ハラスメント研修、コンプライアンス研修、労働安全衛生研修に人権テーマを含めて教育研修を実施しています。
2023年度は、国内グループ会社を対象として、動画によるハラスメント研修とコンプライアンス研修を実施し、ハラスメント研修、コンプライアンス研修ともに受講率は100%となりました。研修と合わせて、部下を持つ社員には「IDECグループハラスメント事例カード」を配布し、ハラスメントに関する正しい知識を浸透させて、これを未然に防ぐよう取り組んでいます。今後、グローバルにも人権関連研修を拡大していく予定ですまた、強制労働や児童労働に関する動画や、人権と自社のビジネスの関係を確認する「チェックリスト」をイントラネット上に公開し、人権問題に関する従業員の理解促進と意識向上を図りました。
■人権課題へのコミットメント
人権課題へのコミットメントとして以下5項目を掲げ、各階層に応じた人権教育を体系化しています。
①コンプライアンス、②基本的な人権の尊重、③ハラスメント行為の禁止、④労働安全衛生の推進、⑤結社の自由と団体交渉権
コンプライアンス | 基本的人権の尊重 | ハラスメント | 労働安全衛生 | 結社の自由 団体交渉権 | |||
・個人情報保護 ・情報管理 ・プライバシー ・知財 ・腐敗防止(贈収賄防止など) ・反競争的行為の防止 (独占禁止法・競争法順守、 公取引の維持、カルテルの防止など) | ・『The IDEC Way』 | 人権研修 ・ジェンダー、LGBTQ+ ・児童労働、強制労働 ・SC管理 ・環境、気候変動 ・差別対応、表現 | ・基本的事項 ・関連規程、体制 ・ケーススタディ ・管理者教育 ・関連法令 | ディーセント・ワーク ・労働時間管理 ・健康管理 ・関連法令 ・安全衛生・体制 | ・会社と社員の関係性 (労働協約、組合など) ・関連法令 | ||
階層別研修 | 実施時期 | 法務 | 人事総務 | CSR | 人事総務 | 人事総務 | 労働組合 |
新入社員研修 | 毎年4月 | 〇 | 〇 | 〇 | 当事者向け | 当事者向け | 〇 |
キャリア採用者 研修 | 毎年4月、11月 | 〇 | 〇 | 〇 | 当事者向け | 当事者向け | 〇 |
新グレード2 研修 | 毎年11~12月 | 〇 | 〇 | 〇 | 当事者向け | 当事者向け | ー |
新グレード3 研修 | 毎年11~12月 | 〇 | 〇 | 〇 | 当事者向け | 当事者向け | ー |
新グレード4 研修 | 毎年11~12月 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理者向け | 管理者向け | ー |
新グレード5 研修 | 毎年11~12月 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理者向け | 管理者向け | ー |
新任部門長 研修 | 毎年5~6月 | 「コンプライアンス・人権・ハラスメントのマネジメント全般」 | |||||
新任執行役員 研修 | 随時 | 特別研修 「コンプライアンス・人権・ハラスメントのマネジメント・非財務目標の知識 全般」 | |||||
全社共通研修(人事総務担当) | |||||||
全管理職向け ハラスメント研修 | 年に1回 | 外部 or 内部研修(適宜内容は検討する) | |||||
人権ハラスメント教育 (全社員対象) | 常時 (年に1回内容更新) | (E-learning)動画をイントラ上で公開 |